1: 少考さん ★ 2026/05/11(月) 22:17:06.38 ID:7GUr2PKm9ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却:朝日新聞
2026年5月11日 21時55分 有料記事
大貫聡子
男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用について、法の下の平等を定める「憲法14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態」と判断したことが5月11日、関係者への取材でわかった。
決定は5月8日付。戸籍が社会の基本的なインフラとして承認されているとして、「具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだ」と結論づけ、抗告を棄却した。
抗告していたのは京都府を本籍地とする50代で、性別を男性か女性かの二元的(バイナリー)に捉えられないノンバイナリー。女性として出生届が出され、戸籍の実父母との続き柄欄に「長女」と記載されたが、「男とも女とも扱われない権利を保障してほしい」として「長子」や「子」など性別を明示しない表記に訂正するよう求めていた。
決定は、性別変更を可能とする性同一性障害特例法やLGBT理解増進法などに言及。ジェンダーアイデンティティー(性自認)は個人の人格や存在そのものに直結するため、性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けることは「重要な法的利益」と指摘した。その上で、現状の戸籍法の施行規則が男女にあてはまらない性自認である人の存在を前提とする表示方法を定めていないことなどは、LGBT理解増進法の基本理念に反するもので、ノンバイナリーと、それ以外のトランスジェンダーなどの間に無視できない取り扱いの違いを生じさせているとした。そうした現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した。
申立人「安堵感、言葉にできない」
代理人の仲岡しゅん弁護士(…
残り318文字
https://www.asahi.com/articles/ASV5C3JX7V5CUTFL01TM.html
ネットの声
ノンバイナリーなんて言う性別はありません
セックスとジェンダーをごちゃ混ぜにすんな
ジェンダーに関しては欧米が馬鹿すぎて江戸時代の日本の方がよっぽどマシだと思う
同意します
バカだよね記者
この原告は男とも女とも判断されたくないw
自由だーーーーw
を認めろって話なんじゃねーの?w
あほくさ
さっさと最高裁に行け
つーかこういう意見つけてんのに争い継続させない判決おかしいだろ
続きは国会でやれってちゃんと言ってるやん
性別を決めるのは本人の意志だけでなく、社会の(周囲の人の)合意も必要だよ。
性交渉可能な体で、異性が裸や個室にいる場所に入るには、
入る人の認識と入られる人の認識が合致していなければならないということ。
性器を取り去るのは物理的にその認識を合致させているわけで、
一方の認識だけで戸籍の性を決めるような高裁判決が間違いなだけだよ。
人権派パヨク「戸籍制度はジンケンガー!!」
九条の会「戸籍制度はセンソウガー!!」
そんな生物、哺乳類にいないよ
バカな判決
世の中には男か女しかいない
意見付けて最後っ屁ってのを高裁までやりだしたのか・・・
自認は好きにすれば良いけど、生物学上の性別からは逃げられんだろ。
男と女に決まってるだろ。
屁理屈こねて特殊な人に寄るなよ。
身体的性(セックス)と精神的性別(ジェンダー)一緒くたに考えるのをやめろ
ノンバイナリーは、生物としては男、女がはっきり性器で判別できるが、気持ちとして男でも女でもないというもの。
LGBTは、レズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル(Bisexual)、トランスジェンダー(Transgender)のことだから、ノンバイナリーはLGBTに含まれない。
そして、戸籍は生物学的な男女を書くべきだし、自分はLGBTとか、自分はノンバイナリーとか、戸籍に書く必要はない。
ノンバイナリーとか何だ?
またクソ横文字創作かよ
裁判官も大変やな…w
お前の戸籍なんて知らね~よって言ってやれww
どうやって証明出来たか?
まずはそっちだと、霊長類にもう一個の何かが加えられた判決か?
もうさ、男女じゃなくて性遺伝子でいいんじゃない?
XXとかXYとか
どっちとも判断されたくないって話だからな…w
染色体の話も超えてるww
それが公正であり公平である
同意。区分けしないと何でもありになってしまう
なぜ生物学?
戸籍も法律も科学ではなく文化なんだから、文化的性を使うのが筋では?
それは天命である
性分化疾患の方でも
確定診断(染色体検査、画像検査等)、将来の生殖能力、性自認(心の性)をチーム医療で慎重に考慮するけど
結局、男性・女性どちらかに決めるみたいよ
決めるみたいて決定権は本人にあるし
何より性「自認」の話だから身体的特徴だの遺伝子は無関係
XXで男の体、性自認はノンバイナリーでも良いわけで
性自認のない本人(赤ちゃん)がどうやって決めるのだろう…
性分化疾患の方ですら戸籍記載ではどちらかに決めるんだから
まして(以下ry
抗告自体は棄却されているから
国側はフェミパヨ裁判官のお気持ち違憲を巡り
その是非を争うことはできないという二段構え
最初からピシャリと門戸閉め
それが正解
ノンバイナリーを前提に法を定めようとすると指数関数的に方が細分化されて何も決められなくなる。
引用元: https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1778505426/









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