1: ぐれ ★ 2025/06/23(月) 11:15:07.23 ID:kWUMYlNz9>>6/23(月) 10:02配信
弁護士ドットコムニュース
内定を辞退した場合、選考に要した経費を請求する可能性がある──。転職活動をしていたところ、内定した企業からこんな内容のメールを受け取ったという投稿が注目を集めました。
中途採用では、求人広告や転職サイト・転職エージェントの手数料に加えて、書類選考や面接にかかる人件費など、コストが発生するのが一般的です。
弁護士ドットコムにも似たような相談が寄せられていました。ある企業は退職者の穴を埋めるために募集して、1人に内定通知を出しましたが、入社2日前になって辞退を申し出られたといいます。
再度、広告を出すにも経費がかかり、前任者の退職スケジュールとの兼ね合いで「経営にも支障をきたします」と頭を抱えています。
この企業は、辞退した人に対して損害賠償を請求すれば「裁判で勝てるのか」という疑問を持っているそうです。
はたして企業は内定辞退者に対して採用コストを請求できるのでしょうか。島田直行弁護士に聞きました。
●企業は内定辞退を拒否できない
——内定辞退をどう捉えますか。
内定は、求職者にとって、これまでの努力が実を結び、安心感を覚える瞬間です。しかし、個人の人生は常に変化するものです。家庭の事情、進学、健康問題など、さまざまな理由から「やはり辞退したい」と考えるケースもあります。
一方で、企業にとっても内定は重大な決断です。求人広告やエージェント手数料、書類選考から面接、内定後のフォローに至るまで、採用活動にはコストが投じられます。中小企業でも、1人あたり50万~100万円かかると言われており、内定辞退は経済的にも人的にも大きな打撃となり得ます。
——そもそも企業と内定者はどのような関係にあるのでしょうか。
少しむずかしい言葉ですが、内定は「始期付解約権留保付労働契約」とされて、すでに労働契約が成立しています(法的拘束力を持ちます)。そのため、内定辞退は、労働者による「退職の意思表示」にあたります。
民法627条1項により、労働者は契約の2週間前までに申し出れば、原則として自由に契約を終了できます。したがって、法的には、内定辞退は原則として適法であり、企業が辞退を拒否したり、強く引き止めたりすることはできません。
ただし、入社直前に突然辞退したり、虚偽の理由で連絡を遅らせるなど、社会通念上、著しく信義則に反する場合には、企業による損害賠償請求が認められる余地があります。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/1df1c7e34862fac847657c8f0648f55b48e87822
ネットの声
受験条件に書いてあれば問題ないだろ
書いて無きゃ問題だろ
明らかに違法だろう
書いてある通り事前に辞退します言っておけば全然おっけー
二週間切ってたら損害賠償されてもやむ無し
損害を与えるよなやり方したならともかく、こんなんで損害賠償とか出来る訳無いわな
これが通るなら落選者の交通費と昼食代は企業が払え、も通る事になる
内定時に告知しとかないと
あほか。事業リスクだろ。
不採用なら応募や面接にかかった費用を払え
折り込みチラシの特売商品が売り切れてたら往復交通費払えという方ですか?
事前に募集要項に注意事項として記述していないと裁判は争えないねぇ
そんなクソみたいな会社断ってよかったな
この理屈が通るなら採用審査される側も費用を会社側から受け取れることになるな
もう、募集して不採用、採用して採用辞退は全て損害賠払えよ。大学受験や司法試験も試験受けたのに不合格になったら賠償しろ。
「民法627条1項により、労働者は契約の2週間前までに申し出れば、原則として自由に契約を終了できます」
必ずではないにしても、2週間以内は支払いが必要になる可能性が出てくるという事か
文句言うなら初めから応募するなよ
職業選択の自由、アハハハん♪
こりゃ普通にブラックか三流だろう
そもそも問題提起の作文だから
コレが通用するなら内定貰えなかったら交通費、スーツ代出せって事にならない?
俗に言う損切りってやつ
必要経費は発生したが、それでも雇うには至らなかった。赤を打っても雇う必要性が感じない残念な人って事だよ
就職試験に向かないな
受験も採用担当もムリ
たしかに
採用にかかった費用と会社がいうなら
こちらは面接準備にかかった大学費用からなにから請求してみるのもいいと思う
同じ理屈だから
大学費用とか
同類の頭おかしい奴か
大企業なら余裕あるけど零細企業じゃわりとシャレにならない損害
わかんねえよ
内定は企業側が取り消しでいる余地を残してるのがクズ
内定とばして確定しろよ
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1750644907/









新規のコメント受付けにつきましては、現在休止させて頂いております。ご不便おかけし申し訳ございません。